第1章 総則
第1条(名称)
本会は、早実政治経済同友稲門会し、略称を早実稲門会とする。
第2条(目的)
本会は、会員相互の、政治活動、経済活動、社会貢献活動、及び早稲田実業学校(以下早実)及び早稲田大学(以下早大)への支援活動等を行う。
・早実卒の政治家に対する党派を超えた支援活動
・早実卒同志の経済交流の促進活動
・本会としての社会貢献活動 等
第3条(事務局および支部、海外早実稲門会)
本会は、事務局を新宿区早稲田鶴巻町110におく。
また、海外に支部をおくことができる。支部に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。海外早実稲門会に関する事項は支部に準ずる。
第4条 (総会)
年1回総会を開催する。会長は開催1か月前に会員に告知する。総会は議決権行使書および委任状と当日の出席者を合計し3分2以上で成立する。
1、 委任状
会員は同会員、若しくは議長への委任状を以て総会への議決権を委任することができる。
2、 議決権行使書
会員は総会へ議決権行使書を提出することにより各議案事項に議決権を行使することができる。
3、 会則の変更
会則は総会で変更することができる。ただし、総会出席者と議決権行使書および委任状の合計が3分2以上を必要とする。
4、 臨時総会
会員の3分2以上の要請があった場合、会長は臨時総会を1か月以内に開催しなければならない。また、会長は役員会の承認を得て臨時総会を招集することができる。
第2章 会員
第5条(会員資格) 修正
本会は、早稲田学校卒業かつ早稲田大学の範囲を卒業した者、及び早稲田実業学校を卒業もしくは中途退学の者で会員の紹介、推薦のあった者とし、会の運営や実行に関与し決議事項の議決権を持つ。
一、入会申込方法
本会へ入会を希望する者は会員の1人以上の推薦人を以って本会FBグループサイトに投稿し、会員の過半数の承認(いいね、または既読済)を得なければならない。ただし、会員1人以上の反対があった場合は別途役員会で協議の上決定することとする。
第6条 (賛助会員) 修正
本会の活動に賛同する全ての早稲田実業学校関係者とする。早稲田実業学校関係者とは親族に早稲田実業学校現役学生もしくは卒業生の親族などを持つ者とし、本人が早稲田実業学校卒業者あることを求めない。ただし、本会運営に対して議決権は持たない。
第7条 廃止
第8条 廃止
第9条(教職員同友)
教職員同友とは、早実教職員である者、または、教職員であった者のうち、第6条第一号および第三号に該当しない者とする。
第10条(推薦同友)
推薦同友とは、人格、識見その他早実同友として推薦するに足る人物で、役員会において承認された者をいう。
2 推薦同友に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。
第11条(会費)
会員は、所定の会費を納入するものとする。
2 会費に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。
3 本会は、主として会費を納入した会員に対し、事業を行う。
第12条(届出)
会員は、その住所、氏名および職業を変更した時は、速やかに本部と支部本部もしくは稲門会本部に届け出るものとする。
第13条(表彰)
本会に特に功労があった会員は、これを表彰することができる。
会員の表彰に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。
第3章 役員会
第14条(役員の構成)
本会は、次の役員をおき役員会を構成する
一 会長 1人
二 副会長 10人以内
三 幹事長 3人以内
四 幹事 複数人
五 会計 1人
六 会計監査 2人以内
第15条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
二 副会長は、会長を補佐し、役員会の決定に基づき、会務を執行しその責任を負う。
三 幹事長は、運営委員会および事務局を兼務し幹事を取りまとめる。
四 幹事は、運営委員会を兼務する。
五 会計は、会計業務を行う。
六 会計監査は、会計の監査を行う。
第16条 『会長及び役員選出規程』
<会長選出行程>
一 立候補(自薦)および推薦(他薦)を一定の期間募集する
二 <自薦>立候補者(自薦)はこの期間に本会のグループにその旨を投稿することとする。
三 <他薦>自分以外の人物を推薦する場合(他薦)は、幹事長がグループに投稿する『推薦表明』へ推薦する人物のフルネームをコメント欄に記入する。ただし、他薦された人物は会長候補を固辞することができる。
四 募集期間中に会員の過半数の推薦を受けた人物は、その時点で当期会長候補者に選出され、会長候補選出(投票)は行わない。
五 会長候補選出期間(投票)
・募集期間中の立候補者(自薦者)および推薦者を幹事長が整理し会長候補者を発表する。
・自薦者および他薦者に対し、会員が投票する。
・最高票を得たものを当期会長候補として選出する。同数の場合は決選投票とする。
・会員の過半数を得票した場合は、その時点で会長候補者として選出する。
六 総会決議
・総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成を得られた場合は当該人物を当期会長として決議する。
・総会に出席できない会員は幹事長が投稿する『議決権行使』に賛否を記入することとし総会当日に加算される。
七 役員選出
役員の選出は決議された当期会長が行うものとする。
第17条(会長の任期)
会長の任期は、1期3年とし、2期をもって終了とする。ただし、後任者が決定するまでは引き続きその職務を行うものとする。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第18条(役員の補充)
会長を除く役員に欠員を生じたときは、第16条の規定を準用して補充する。ただし、次の改選期までこれを延期することができる。
第4章 運営委員会
第19条(運営委員会)
本会は総会にて必要とされた場合に運営委員会を設ける。
2 委員は会員のうちから役員会が過半数の承認を得て選出する
3 運営委員会は、次の各号に定める事項について審議する。また、幹事長の指揮のもとで、これを執行することができる。
一 役員会からの諮問事項
二 各委員会の所管事項
4 運営委員会長は幹事長が指名する。
5 運営委員会の副委員長は、運営委員会長が指名する。
6 運営委員会に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。
第5章 名誉顧問・顧問・相談役
第20条(名誉顧問・顧問・相談役)
本会に、名誉顧問および顧問若干人をおくことができる。
2 名誉顧問および顧問は次の各号による。
一 名誉顧問は本会の会長経験者
二 顧問は本会の2期6年以上の役員経験者
3 名誉顧問および顧問は、会長がこれを委嘱する。
4 相談役は会長が相談役候補を選出し役員の3分の2以上の承認を得て選出する。
5 会長が推薦し会員の同意があれば名誉会長を設置することができる。その任期は役員の任期に準じる。
第6章 会計
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、及び諸企画から生ずる果実等の収入をもって支弁する。
第23条(予算)
本会の毎会計年度の収支予算は、会計が編成し、次年度総会までに役員会の承認を得なければならない。
第24条(決算)
本会の毎会計年度の決算は、会計が作成し、会計監査の意見を付した上、役員会に伝達し、総会出席者および議決権行使者と委任状数を加え、その合計の3分の2以上の承認を得なければならない。
第25条(会計規程)
本会の会計に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。
第7章 雑則(早稲田大学の範囲)
第26条
本規則第6条第一号の早稲田大学卒業生とは、旧制(東京専門学校、大学部、専門部、高等師範部、高等予科、清国留学生部、専門学校、旧制学部、予科、大学院)、新制(各学部、各大学院)、旧制高等学校(工手学校、高等工学校、工業学校、工芸美術研究所附属技術員養成所、第一高等学院、第二高等学院)、新制高校(工業高等学校)、専攻科、産業技術専修学校本科、専門学校専門課程、芸術学校(専門課程)、川口芸術学校を卒業または修了した者をいう。
2 前項で定める新制(各大学院)の修了者には、博士後期課程修了要件のうち論文提出のみを残し退学した者を含む。
3 第1項で定める学校の内、旧制の各学校、新制高校(工業高等学校)、専攻科、産業技術専修学校本科、専門学校専門課程は機構改革により現存しない。
第27条(規則の変更)
本規則は、役員の3分の2以上の同意を経なければ、これを変更することができない。
第28条(規程の制定および改廃)
規程の制定および改廃は、運営委員会及び役員会のそれぞれ3分の2以上の決議をもってこれを行う。
第29条(事務局)
本会は、その事務を所管するために、新宿早稲田鶴巻町110に事務局をおく。
2 事務局に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。
支部に関する規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第3条第4項に基づいて定めるものであって、支部および早実稲門会に関する事項については、この規程の定めるところによる。
第2条(支部)
支部は、各道府県および東京都の23区と三多摩を代表する組織とする。
2 支部に、次の役員をおく。
一 支部長 1人
二 副支部長 1人以上
三 幹事長 1人
四 その他支部が必要と認める役員
3 支部は、次の各号に定める事項に異動または変更が生じたときは、会長に届け出るものとする。
一 支部長、副支部長およびその他の支部役員
二 支部規則
三 事務所の所在地
4 前項第二号所定の支部規則には、次の各号に定める事項について規定するものとする。
一 支部長、副支部長およびその他の支部役員
二 前号に規定する役員の選出方法
三 同一支部内の早実同友会との関係
四 支部規則の改正手続
第3条(早実稲門会)
本部または支部に次の早実同友会をおく。
一 地域早実稲門会
二 職域早実稲門会
三 年次早実稲門会
四 研究会早実稲門会
五 同好会早実稲門会
六 体育早実稲門会
七 有志早実稲門会
八 海外早実稲門会
九 商業科・普通科早実稲門会
2 早実稲門会は、次の各号に定める事項を会長に届け出るものとする。
一 会員の所属単位または地域の範囲
二 代表者およびその他の役員
三 会の規則
四 事務所の所在地
五 会員名簿
3 各支部在住会員によって構成される早実稲門会は、前項の届け出をするにあたって、事前に支部の承認を得なければならない。
第4条(早実稲門会の所管)
前条第1項の早実稲門会のうち、第二号から第九号に定める早実稲門会は、本部事務局が所管するものとする。
推薦同友選考規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第10条第2項に基づいて定めるものであって、推薦会員の選考に関する事項については、この規程に従ってこれを行う。
第2条(資格要件)
推薦同友の被推薦資格は、本人が会員となることを希望し、かつ、支部、早実稲門会より推薦された、次の各号の一に該当する者とする。
一 学校法人早稲田実業学校に在籍したことのある者
二 学校法人早稲田大学の範囲に在籍したことのある者
2 前項各号に定める要件に満たない者で次の各号の一に該当する者は、これを役員会に推薦することができる。
一 早実及び早大関係者で早実および早大より推挙された者
二 総務委員会において適格と認められた者。
第3条(推薦手続)
前条に定める推薦にあたっては、被推薦者の在住する支部もしくは都内早実同友会、または本人の所属する早実同友会(支部および稲門会に関する規程第3条第1項第二号から第九号までに規定するものをいう。)が、履歴書および推薦に関する資格書類を会長に提出する。
2 被推薦者が前条第1項第二号、三号に該当する場合は、前項の規程にかかわらず、当該組織の代表者、または所長が推挙できるものとする。
3 被推薦者が前条第2項第一号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、早実及び早大が推挙するものとする。
第4条(選考手続)
推薦同友候補者の選考は、役員会の承認を得なければならない。
第5条(本人手続および発効)
役員会において推薦同友となることを承認された者は、本会所定の入会誓約書を提出するとともに、速やかに当初10年分の年会費を一括して納入しなければならない。納入された時点で、役員会における決定日にさかのぼって推薦会員となる。
会費規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第11条第2項に基づいて定めるものであって、会費の金額等については、この規程の定めるところによる。
第2条(年会費)修正
正会員の年会費は、20000円とする。
賛助会員の年会費は、10,000円とする。
第3条
正会員の終身会費は、1,200,000円とする。ただし、満60歳以上の正会員の終身会費は600,000円とする。
2 終身会費を納入したときは、以後会費の納入を要しないものとする。
第5条
会費の納入は、現金払込、郵便振替、銀行振込、とする。
(その他)
第6条
この規程に定めのない事項については、役員会においてこれを定める。準会員および特別会員の納入会費については別に内規を定める。
第7条
1、次年度の会則納入期限は原則的に毎年3月31日までとする。ただし、状況により役員会の3分の2以上の承認を得て変更することができる。
2、本会サイト上で会員に対し納入期限日の1か月前に期限の告知を複数回実行する。
3、本会サイト上にて納入期限を1カ月経過した時点で納入者をリスト化し告知すると同時に未納者に対しで督促を発行する。
4、未納者を推薦した会員は任意で当該未納者に未納理由を確認し必要に応じて幹事長に報告することとする。
5、督促日より1か月以内に納入の無かった場合は退会の意志ありとみなし、未納者に対し意思確認を実行する。
6、1~5項の手順を経た上で、納入期限から6か月を経過しても納入なき場合は除名処分とし本会サイトで告知することとし、未納分は請求しないこととする。
表彰規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第13条第2項に基づいて定めるものであって、会員の表彰はこの規程に従ってこれを行う。
第2条(表彰の手続)
表彰は、次の3種とし、会長が総務委員会の議を経て、幹事代表者会に諮り、これを行う。
一 表彰状と記念品の贈呈
二 表彰状の贈呈
三 感謝状の贈呈
運営委員会規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第19条に基づいて定めるものであって、委員会に関する事項については、この規程の定めるところによる。
第2条(委員会の種類)
運営委員会は、次の6委員会とする。
一 総務委員会
二 事業委員会
三 組織委員会
四 財務委員会
五 広報・学報委員会
六 企画委員会
2 役員会が必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。
第3条(委員会の職務)
運営委員会は、それぞれ次の事項を所管する。
一 総務委員会
規則および諸規程に関する事項
推薦校友の選考に関する事項
役員の選出に関する事項
個人情報保護に関する事項
その他、他の委員会に属さない事項
二 事業委員会
大会および役員会の運営に関する事項
本会の実施する早実との連携諸事業に関する事項
三 組織委員会
本会および各地域、早実同友会の拡充および維持に関する事項
年次委員および早実同友会給付奨学生の組織化および管理に関する事項
会員データの充実および維持に関する事項
四 財務委員会
会費の徴収、配分に関する事項
予算および決算に関する事項
その他財務に関する事項
五 広報委員会
早実同友会の広報に関する事項
2 特別委員会の職務は、代表幹事がこれを定める。
六 企画委員会
本会の企画運営を提案する事項
第4条(委員の所属)
委員の所属は、幹事長がこれを定める。
第5条(専門員)
委員長が必要と認めたときは、役員会承認の上、専門員をおくことができる。
2 専門員は、各委員会が必要とする専門的な役割をはたす。
会計規程
第1条(規程の根拠)
この規程は、規則第32条に基づいて定めるものであって、本会の会計に関する事項については規則の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
第2条(目的)
この規程は、本会の会計に関し、正確明瞭なる経理を行ない、本会の活動の計数管理を有効ならしむるために必要な処理基準を示すものである。
第3条(会計業務総括)
本会の会計に関する業務は、財務委員会が総括する。
第4条(帳簿などの保存期間)
この規程に定める帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は、次のとおりとする。
一 予算書類および決算書類 永久
二 会計帳簿 10年
三 会計伝票および証憑書類 10年
第5条(帳簿組織)
帳簿組織は、次のとおりとする。
一 会計伝票
入金伝票
出金伝票
振替伝票
二 会計帳簿
主要簿
補助簿
三 試算表
第6条(勘定科目)
本会の会計は、別表1に定める勘定科目により整理するものとする。
第7条(会計報告)
本会の会計報告は、決算報告と月次報告とに区分する。
2 規則第31条に定める決算に関わる決算書は、別表2の様式によって要約し、会員に告知する。
3 月次報告については、財務委員会が適宜定める様式によって役員会に報告する。
第8条(会計事務に関する細部事項)
会計事務に関する細部事項については、財務委員会がこれを定める。
第9条(その他)
この規程に定めのない事項については、財務委員会の議を経て、役員会に諮り、役員会においてこれを定める。
令和三年(2021年)5月22日改定
令和六年(2024年)5月30日改定
令和六年(2024年)7月10日改定